誓約書
私は、以下の内容に誓約し、業務委託契約に基づく条件を遵守することをここに誓います。
業務委託規約
撮影及び映像編集を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)と【甲:貴方または貴社の名前】(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。なお、甲は乙の指定する申込方法にて申込みを行なった時点で本規約の内容に全て同意されたものとし、甲乙間で、乙の提供する撮影及び映像編集サービス(以下、「本サービス」という。)について契約(以下、「本契約」という。)が成立したものとみなす。また、すべての項目に同意できない場合は、本サービスを利用できない。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、以下に定める本サービス内で以下の業務(以下、「本業務」という。)を委託する。
(1)撮影代行業務
(2)映像編集業務
(3)その他前号に付随業務
第2条(契約の成立)
1.本契約及び個別契約は甲が乙の定める個別契約申込(フォーム入力を含む。)を提出(送信)し、乙が承諾の旨の意思表示を甲に通知した時点で契約が成立するものとする。なお、個別契約申込には、甲の業務委託物の内容、撮影場所、撮影日時、本成果品の納期、料金、支払い条件等を記載するものとする。
2.個別契約の成立後、具体的な撮影内容、映像編集内容については、甲乙協議のうえ決定し、個別契約の一部とする。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、個別契約で定めた業務委託報酬の支払い完了までとする。
第4条(報酬)
1.甲は、乙に対し、本業務の報酬を、個別契約で決定した金額を支払うものとする。
2.前項の報酬の支払いについては、個別契約で定める期日までに甲から乙へ支払うものとする。
3.第1項の報酬の支払いは、個別契約で定める方法で支払う。なお、分割払いの場合は、業務委託報酬(消費税別)の総額に別途20%の分割手数料が発生するものとする。
4.甲が、モザイク処理を依頼する場合、別途金10,000円(消費税別)の報酬が発生するものとする。
5.甲が、通常の納期よりも短縮(撮影当日から翌月中を目途)を希望する場合、別途金20,000円(消費税別)の報酬が発生するものとする。
6.甲が、撮影日(通常1日のみのところ)の追加を希望する場合は、別途1日あたり、金60,000円又は金70,000円(消費税別)の報酬が発生するものとする。
7.支払いは、最大3分割払いまで可能とする。
8.分割払い希望の場合は、頭金として報酬総額の50%、または最低30%の支払いを行うことを条件とする。
9.支払いが規定日数以上遅延した場合、乙は、甲の承諾のもと、甲の指定する第三者(緊急連絡先)に連絡を行い、事実確認を行う。
10.撮影当日の集合時間から、5時間以内に連絡がない場合全額キャンセル扱いとみなす。
第5条(費用負担)
甲は、本業務に要する費用(交通費、スタジオ料金等)を負担するものとする。なお、甲が、乙の領収書等を要する場合は、事前に申し出るものとする。
第6条(検査)
1.乙は、本業務による成果物(以下、「本成果物」という。)がある場合は、電子データの送信または乙の指定する方法で納入するものとする。なお、本成果物の納品時期は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
2.甲は乙による本成果物の納入後、検査を実施し、本成果物に不適合箇所がないか検査する。なお、甲は乙による本成果物の納入後、3日以内に乙に検査の結果を書面又は電子メールで通知するものとする。
3.前項に定める受入検査の結果、不合格となった場合、乙は、甲乙協議のうえ決定した期限までに甲が指定する方法により、本成果物を修補し、又は代替品を納入(以下「修補等」いう。)する。なお、乙が修補等を行った後の本成果物の検査については、前項の定めに従う。
4.乙は、第1項に定める受入検査の結果に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく甲にその旨申し出て、甲乙協議のうえ解決する。
5.甲は乙による本成果物の納入後、3日以内に、何らの通知をしない場合、検査に合格したものとみなす。
6.納品は、原則撮影日から3か月後を目処とする。ただし、甲の都合により支払いが遅延した場合、納品は最終支払い完了日から約1か月後とする。
7.納品された映像データは、納品後3か月間保管する。3か月を超えた場合、乙は自動的にデータを削除する。
第7条(制作物の修補)
1.前条の本成果物ついての修補等再編集については、一本の成果物の中で2箇所まで無償で対応するものとする。以降の再編集作業については、1箇所につき、金3,000円(消費税別)の追加料金が発生するものとする。
2.前項の再編集については、2週間以内に納品する。
3.前条及び本条に定めるものを除き、乙は甲に対し契約不適合責任を負わないものとする。
第8条(通知)
1.一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2.前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はメールが送信された時に通知されたものとする。
第9条(著作権の取扱い)
本成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ。)は、個別契約で定める報酬の支払いの完了と同時に乙から甲へ移転するものとする。なお、かかる移転の費用は第4条の報酬に含まれるものとする。
第10条(知的財産権の帰属等)
1.本業務遂行の過程で得られた発明、考案、意匠又はノウハウ(以下併せて「発明等」という。)にかかる知的財産権(当該知的財産権を受ける権利を含む。以下、これらの権利を合わせて「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属し、甲及び乙が共同で行った発明等から生じた場合は、甲乙の共有に帰属する。
2.乙は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、甲が、本成果物を使用するのに必要な限度で、甲に対し、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとする。
3.撮影されたデータは、甲及び乙以外の第三者へ提供・開示することは一切できないものとします。ただし、甲及び乙双方の書面による事前の同意がある場合を除くものとする。
第11条(責任制限)
乙は、撮影日当日、本業務、本成果物自体または本成果物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、第4条の報酬の金額を超えて責任を負わない。
第12条(再委託)
乙は、本業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとする。なお、乙は第三者に本業務を再委託した場合であっても、乙の本契約上の義務を免れないものとする。
第13条(禁止行為)
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、報酬額の支払い完了日までにおいて、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。その場合、乙は成果物のデータを抹消するものとする。
(1)相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
(2)相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
(3)相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(4)公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
(5)法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
(6)30日以上の音信不通。
(7)その他相手方が不適切と判断する行為。
第14条(免責事項)
1.地震・台風・津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、SARS・鳥インフルエンザ・コロナウイルス等の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上のその他重大な疾病、争議行為、放火、延焼等による原材料の調達困難、輸送機関・通信回線の事故・利用困難(サイバーテロによる被害を含む。)、サーバーの停止、電力供給の逼迫、法令の制定・改定、公権力による命令・処分、その他甲又は乙の責に帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、甲又は乙は相手方に対し責任を負わない。
2.制作物に要する画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があり、その場合でも乙は責任を負わない。
第15条(期限の利益の喪失について)
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく本契約を解約することができるものとする。その場合全ての本制作物は非公開とされるものとし、それに伴う責任請求を甲は乙に対し一切行えないものとする。
(1)本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
(2)支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(3)振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)第12条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
(5)甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第16条(条項の無効について)
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第17条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容ならびに本業務の履行に関して相手方から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)開示を受けた時点、既に公知となっている情報。
(2)開示を受ける前から自らが保有していた情報。
(3)開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
(4)開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(5)相手方が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
(6)開示を受けた情報とは無関係に独自に開発した情報。
第18条(個人情報保護)
1.甲および乙は、本業務により知った個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、単に「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいい、以下、「個人情報」という。)を次の各号に従って取扱うものとする。
(1)個人情報の取扱いは、本契約および付帯する手続きの履行に必要な最低限の範囲の担当者に限り行わせ、担当者以外の者に取扱わせまたは開示してはならない。
(2)個人情報は本契約および付帯する手続きの履行に必要な範囲内に限って利用し、必要な範囲を超えて個人情報の記録物を加工または複製してはならない。
(3)個人情報を取扱う全ての従業員に対して、本条を順守するよう適切な指導・監督を行わなければならない。
2.甲および乙は、個人情報を取得する場合、甲乙間で法およびガイドラインに規定される共同利用を行うことを前提に、法およびガイドライン等に則って取扱うものとする。
第19条(契約の解除)
1.甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当し、是正の催告をしたにも関わらず、一か月間是正がされない場合、相手方は自己の債務の履行の提供をせず、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約又は個別契約の一つにでも違反したとき。
(2)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき。
(5)自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(6)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。
(7)その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な状況に至ったとき。
第20条(中途解約)
甲は、本契約を中途で解約することができないものとする。
第21条(キャンセル規定)
甲が以下の期日までに撮影のキャンセルを行った場合は、キャンセル料金が発生するものとし、直ちに支払うものとする。
(1)撮影日の1週間前の場合、報酬額の30%
(2)撮影日の2日前の場合、報酬額の50%
(3)撮影日の当日の場合、報酬額の100%
第22条(契約終了後の処理)
乙の責めによらず本契約が途中で終了した場合、乙は受領済みの金員について、甲に一切返金する義務を負わないものとする。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約及び個別契約を解除することができる。
第24条(権利義務譲渡の禁止)
1.甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本契約及び個別契約の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡したり、担保に供したり又は承継させてはならない。
2.乙は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに甲の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第25条(準拠法・裁判管轄)
1.本契約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法に従い解釈される。
2.本契約及び個別契約に関する一切の紛争は、訴額に応じて乙の事務所所在地の地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第27条(本規約の改定・変更・通知)
1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。
(1)変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合。
(2)変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合。
(3)変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2.乙は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を乙のウェブサイト等への掲載その他乙が適当と判断する方法により通知する。なお、前項第 1 号による変更の場合、変更後の本規約の内容を乙ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとする。
3.甲は、本規約改定後、乙のウェブサイト等及び本サービスを利用した時点で、改定後の本規約に異議なく同意したものとみなす。
第28条(残存条項)
本契約の終了後も、第9条、第10条、第11条、第13条、第17条、第18条及び第25条の定めは、有効に存続するものとする。